琴平岳フライトエリア利用規定


フライトルール


① フライヤーは、次の事項を遵守するように。

(1) 単独フライトはしないとともに、クラブ・グループでの緊急処置がとれるように行動する。
(2) 入下山手続きは、必ず行う。
(3) 風速6m/s以上または、雲中フライトはしない。
(4) 無線機は必ず携帯し、フライヤー相互の安全確認フライトにつとめる。
(5) 緊急パラシュート、ヘルメット、は必ず装着する。
(6) エリアクローズ中のフライトはしない。
(7) トラフィックルールに基ずくフライトに心がける。
(8) 航空法は必ず守り航空局の飛行許可範囲でのフライトにつとめる。
(9) フライトは航空局の飛行許可時間内とする。
10)フライトにおいて、フライヤーは日本ハング・パラグライディング連盟のフライヤー登録者で
  有効期限内又は同等の第3者賠償責任保険加入者で有ること。
11)ビジターフライヤー(会員以外のフライト希望者)は日本ハング・パラグライディング
  連盟NP技能証もしくは同等の技能証資格以上の者とする。

     12)指定された飛行禁止空域は必ず守りフライトしないこと。


ランディング](着陸場)


② フライヤーは、ランデングに際しては次の事項を遵守するように。

(1) ランディングは、指定場所にする。
(2) アウトサイドランディング(指定着陸場以外)し、土地、構築物、農作物、樹木等に被害を及ばした時は速やかに地権者に届け出、
  フライヤー個人の責任において素早く対処し、エリア管理者に報告すること。
(3) ツリーランをした場合は、本人、クラブ、グループの責任において回収する。


その他


③ フライヤーは、すべてのフライトは自己の責任に於いて行い、事故、損害等が発生し

  た場合、その原因の如何に問わず、速やかに解決するとともに、当該部署、及び地域

住民等いかなる人々にも責任の追及及び、損害賠償の請求は行わない。


報告等


④ 通常のフライトではないフライトをした者は、所定の書式に記入しておく。

(アウトサイドランディング、ツリーラン等)

  その場合必ずエリア管理者に報告を実施すること。


罰則等


⑤ 琴平岳フライトエリア利用規定に従わず違反し問題・被害等を協会に及ばした場合は罰則を適用する。
  (1) は協会の協議の元フライトを一定の期間等停止させる罰則を摘要出来ることする。


エリア管理者


大村市パラグライダー協会 大村市の野田町52 0957-55-0654

代表者 小川 勝良



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